スポンサーリンク

【営業日報19日目】共同私道持分?

今日も昨日に引き続き、暇な1日でした。
その代わり、一つ勉強になることがありました。

土地の売買契約のお手伝い

売買の仲介に関しては、基本的に社長が行っているため、僕が関わることはありません。
ですが、今日は勉強も兼ねて少しお手伝いさせてもらいました。

共同私道相互利用の合意書

意味がわからないとなんのこっちゃって言う話ですが、
道路というのは大きく分けて2つあります。
国が持っている「公道」と個人が持っている「私道」です。

「私道」は住宅が立ち並ぶ狭い道であることが多いです。
家を建てるため土地を買う際、接している道路が「公道」なのか「私道」なのか
登記情報を調べる必要があります。
この登記が「私道」だった場合、その持ち主も調べることができます。

住宅地にある私道の場合、持ち主が誰か1人だけのものとは限りません。
同じ番地内で土地を所有する人が複数いる場合、この「私道」はこれらみんなの共同持分となるのです。

今回のミッションは会社で所有する土地に建っている建物を取り壊すので、
この土地に接している「私道」の利用について、共同所有者である方々に利用の「合意」を頂くことでした。
「土地内で作業するので私道は関係ないのでは?」と思いましたが、
掘削などを行うために車両乗り込むことを考えたら、「私道」を利用しているといえますね。

この辺りの知識はまだまだ理解しきれてないので、もうちょっと勉強したいところです。

分筆されていた土地

対象の土地はもともと1つの土地だったのですが、登記情報を見ると、2つに分けられていました。
1つの土地を2つの土地に分けることを分筆といいます。

この分筆された土地はそれぞれ不動産会社が新築戸建てを建てて現地販売を行っておりました。
持っていた登記資料によると、2つの土地の所有権は戸建てを建てた不動産会社のものになっていました。
この場合、この会社に合意書にサインしてもらえば、ミッション完了となります。

ですが、持っていた登記資料が古かった。
念のため、戸建てを建てた不動産会社に問い合わせた所、2つのうち1つは既に売却済みとのこと。
登記資料を新たに取り直して確認したところ、所有権の移転も終わっておりました。
この場合だと現在所有権を持つ方にも、合意書のサインをもらわねばなりません。

売却の担当者につないでもらって、現在の所有者に連絡。
無事、合意書にサインを頂くことを了承してもらいました。

ちょっと一手間かかりましたが、このおかげで良い勉強をさせてもらいました。
来年始める予定の会社は売買仲介のみでやっていく予定なので、未来へつながる知識となりました。

明日は祝日

そのおかげか、内見予約2件入りました。さすが祝日です。

1件は既に申し込みをもらっている物件。
この物件がけっこうボロく、設備が壊れている部分があるんです。
内見というよりは修理する箇所をお客様と確認する感じになります。

もう1件は本日急に電話が来て、その電話にたまたま出たおかげでゲットできました。
まずは物件資料が欲しいって方なので、内見までいく確率は低そうではありますがしっかり対応していきたいと思います。

タイトルとURLをコピーしました